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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第五十三条 (認定農林水産物・食品輸出促進団体に係る廃止の届出)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(認定農林水産物・食品輸出促進団体に係る廃止の届出)

第五十三条

第四十六条の規定による届出は、廃止の日の三十日前までに、同条の主務大臣が定める様式による届出書を提出してしなければならない。

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