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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第四十六条 (廃止の届出)

令和元年法律第五十七号法律
(廃止の届出)

第四十六条

認定農林水産物・食品輸出促進団体は、その認定に係る輸出促進業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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