(廃止の届出) 第四十六条 認定農林水産物・食品輸出促進団体は、その認定に係る輸出促進業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗