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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第四十七条 (改善命令)

令和元年法律第五十七号法律
(改善命令)

第四十七条

主務大臣は、認定農林水産物・食品輸出促進団体の輸出促進業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定農林水産物・食品輸出促進団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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