(改善命令) 第四十七条 主務大臣は、認定農林水産物・食品輸出促進団体の輸出促進業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該認定農林水産物・食品輸出促進団体に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗