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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第四十八条 (認定の取消し)

令和元年法律第五十七号法律
(認定の取消し)

第四十八条

主務大臣は、認定農林水産物・食品輸出促進団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 第四十三条第六項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
  2. 第四十四条第一号、第二号又は第四号に該当するに至ったとき。
  3. 不正の手段により第四十三条第一項の認定(第四十五条第一項の変更の認定を含む。)を受けたことが判明したとき。
  4. 第五十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

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