(認定の取消し)
第四十八条
主務大臣は、認定農林水産物・食品輸出促進団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
- 一第四十三条第六項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
- 二第四十四条第一号、第二号又は第四号に該当するに至ったとき。
- 三
- 四第五十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 五この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
主務大臣は、認定農林水産物・食品輸出促進団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。