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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第四十九条 (中小企業信用保険法の特例)

令和元年法律第五十七号法律
(中小企業信用保険法の特例)

第四十九条

認定農林水産物・食品輸出促進団体(一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下この条において同じ。)が有しているもの、一般財団法人にあってはその設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)であるものに限る。)であって、その輸出促進業務の実施に必要な資金に係る同法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定農林水産物・食品輸出促進団体を中小企業者とみなして、同法第三条第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項中「借入れ」とあるのは、「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第四十九条に規定する認定農林水産物・食品輸出促進団体が行う同法第四十三条第一項に規定する輸出促進業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。

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