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中小企業信用保険法 第四条 (保険料)

昭和二十五年法律第二百六十四号法律
(保険料)

第四条

保険料の額は、保険金額に年百分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

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公庫と新法第三条の二第一項に規定する無担保保険の契約を締結している信用保証協会が同項に規定する債務の保証をした場合において、当該債務者たる中小企業者について旧中小企業信用保険臨時措置法(昭和四十年法律第百五十三号)第五条第一項に規定する無担保保険の保険関係が成立しているときについての新法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「千万円」とあるのは、「千万円から当該中小企業者につき既に成立している旧中小企業信用保険臨時措置法(昭和四十年法律第百五十三号)第五条第一項に規定する無担保保険の保険価額の合計額を控除した残額」とする。

(検討)

政府は、この法律の施行後平成十七年三月三十一日までの間に、中小企業をめぐる金融の状況等を勘案しつつ、この法律による改正後の中小企業信用保険法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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