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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第三十三条 (中小企業信用保険法の特例)

平成十九年法律第四十号法律
(中小企業信用保険法の特例)

第三十三条

承認地域経済牽引支援機関に一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。以下この条において同じ。)又は一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。以下この条において同じ。)が含まれる場合には、承認連携支援事業(承認連携支援計画に従って行われる連携支援事業をいう。以下同じ。)の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けた承認地域経済牽引支援機関である一般社団法人及び一般財団法人(以下この条において「承認一般社団法人等」という。)については、当該承認一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第三十三条に規定する承認一般社団法人等が行う同法第三十一条第一項に規定する連携支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

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