条文くん法令検索 AIに質問する

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第三十二条 (連携支援計画の変更等)

平成十九年法律第四十号法律
(連携支援計画の変更等)

第三十二条

前条第四項の承認を受けた地域経済牽引支援機関(以下「承認地域経済牽引支援機関」という。)は、当該承認に係る連携支援計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした主務大臣の承認を受けなければならない。

2主務大臣は、承認地域経済牽引支援機関が前条第四項の承認に係る連携支援計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。次条において「承認連携支援計画」という。)に従って連携支援事業を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

3前条第四項及び第五項の規定は、第一項の承認について準用する。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第三十二条(連携支援計画の変更等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(連携支援計画の承認) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 目次 第三十三条(中小企業信用保険法の特例) →