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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第三十三条に規定する承認連携支援事業に関する省令 第二条 (連携支援計画の変更の承認の申請)

平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(連携支援計画の変更の承認の申請)

第二条

第三十二条第一項の規定により連携支援計画の変更の承認を受けようとする承認地域経済牽引支援機関は、様式第二による申請書を、当該連携支援計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長等を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款に変更があった場合には、その変更後の定款
  2. 当該承認地域経済牽引支援機関の最近二期間の事業報告(当該書類がない場合には、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
  3. 当該承認地域経済牽引支援機関の最近二期間の貸借対照表及び損益計算書(主務大臣が必要と認める場合に限る。)
  4. 第三十一条第三項の事項に変更があった場合には、当該変更に係る補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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