条文くん法令検索 AIに質問する

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第三十三条に規定する承認連携支援事業に関する省令 第一条 (連携支援計画の承認の申請)

平成二十九年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(連携支援計画の承認の申請)

第一条

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第三十一条第一項の規定により連携支援計画の承認を受けようとする地域経済牽引支援機関は、様式第一による申請書を、当該連携支援事業を実施する者の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(以下「経済産業局長等」という。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該地域経済牽引支援機関が法人(地方公共団体を除く。)である場合には、当該法人の定款
  2. 当該地域経済牽引支援機関の最近二期間の事業報告(当該書類がない場合には、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
  3. 当該地域経済牽引支援機関の最近二期間の貸借対照表及び損益計算書(主務大臣が必要と認める場合に限る。)
  4. 第三十一条第三項の事項を記載する場合には、補助金等交付財産(法第十三条第三項第五号に規定する補助金等交付財産をいう。以下この号及び次条第二項第三号において同じ。)の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。次条第二項第三号において同じ。)及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類

3主務大臣は、法第三十一条第四項の規定による承認を行ったときは、当該承認の日付、当該承認を受けた地域経済牽引支援機関の名称及び当該承認に係る連携支援計画の内容を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第三十三条に規定する承認連携支援事業に関する省令第一条(連携支援計画の承認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第三十三条に規定する承認連携支援事業に関する省令 目次 第二条(連携支援計画の変更の承認の申請) →