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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第三十一条 (連携支援計画の承認)

平成十九年法律第四十号法律
(連携支援計画の承認)

第三十一条

地域経済牽引支援機関は、共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に対する連携による支援の事業(以下「連携支援事業」という。)に関する計画(以下この条及び次条において「連携支援計画」という。)を作成し、主務大臣の承認を申請することができる。

2連携支援計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 連携支援事業の目標
  2. 連携支援事業の内容及び実施期間
  3. 連携支援事業を実施する者の役割分担、相互の提携又は連絡に関する事項

3連携支援計画(連携支援事業を行おうとする者に地方公共団体を含むものに限る。)においては、連携支援事業の実施に当たっての補助金等交付財産の活用に関する事項を記載することができる。

4主務大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その連携支援計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その承認をするものとする。ただし、連携支援計画に前項に規定する事項の記載がある場合にあっては、あらかじめ当該事項に係る関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。

  1. 当該連携支援計画が基本方針に照らし適切なものであること。
  2. 当該連携支援計画に係る連携支援事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

5主務大臣は、前項の規定による承認を行ったときは、主務省令で定めるところにより、当該承認に係る連携支援計画の内容を公表するものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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