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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第三十条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う助言業務等)

平成十九年法律第四十号法律
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う助言業務等)

第三十条

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認地域経済牽引事業を行う特定事業者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)の依頼に応じて、当該承認地域経済牽引事業の実施に関し必要な助言を行う。

2独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特例地域経済牽引事業関連保証を受けようとする特定事業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する金融機関をいう。)の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

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