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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第四十三条 (主務大臣及び主務省令)

平成十九年法律第四十号法律
(主務大臣及び主務省令)

第四十三条

第三条第一項及び第三項から第五項まで、第四条第一項同条第六項及び第七項(これらの規定を第五条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項及び第二項並びに第六条における主務大臣は、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

2第十三条第一項同条第七項、第八項及び第十項(これらの規定を第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条第二十五条第三十八条並びに前条における主務大臣は、経済産業大臣及び承認地域経済牽引事業を所管する大臣とする。

3第三十一条第一項同条第四項及び第五項(これらの規定を第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項及び第二項並びに第四十一条第二項における主務大臣は、経済産業大臣及び承認連携支援事業を所管する大臣とする。

4第四条第一項第五条第一項及び第二項並びに第七条第三項における主務省令は、第一項に規定する大臣の発する命令とする。

5第二条第六項第九号第十三条第一項第十四条第一項第十六条第一項及び第十七条第一項における主務省令は、第二項に規定する主務大臣の発する命令とする。

6第三十一条第一項及び第五項並びに第三十二条第一項における主務省令は、第三項に規定する主務大臣の発する命令とする。

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