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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第二十五条 (課税の特例)

平成十九年法律第四十号法律
(課税の特例)

第二十五条

承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。次条において同じ。)を行う承認地域経済牽引事業者であって、当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

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