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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第四十一条 (報告の徴収)

平成十九年法律第四十号法律
(報告の徴収)

第四十一条

都道府県知事は、その承認をした承認地域経済牽引事業者に対し、承認地域経済牽引事業の実施状況について報告を求めることができる。

2主務大臣は、その承認をした承認地域経済牽引支援機関に対し、承認連携支援事業の実施状況について報告を求めることができる。

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