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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第四十条 (指導及び助言)

平成十九年法律第四十号法律
(指導及び助言)

第四十条

国及び都道府県は、承認地域経済牽引事業者又は承認地域経済牽引支援機関に対し、承認地域経済牽引事業又は承認連携支援事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

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