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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第三十九条 (資金の確保)
平成十九年法律第四十号
法律
(資金の確保)
第三十九条
国及び地方公共団体は、承認地域経済牽引事業又は承認連携支援事業に必要な資金の確保に努めるものとする。
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