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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第三十八条 (大学等との連携協力の円滑化等)

平成十九年法律第四十号法律
(大学等との連携協力の円滑化等)

第三十八条

主務大臣及び文部科学大臣は、地域経済牽引事業を促進するため必要があると認めるときは、研究開発及び人材育成に関し、市町村及び都道府県と大学、高等専門学校及び大学共同利用機関(以下この項において「大学等」という。)との連携及び協力並びに承認地域経済牽引事業者と大学等との連携及び協力が円滑になされるよう努めるものとする。この場合において、大学等における教育研究の特性に常に配慮するものとする。

2主務大臣及び文部科学大臣は、地域経済牽引事業に伴って新たに必要となる知識及び技術の習得を促進するための施策を積極的に推進するよう努めるものとする。

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