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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第四十二条 (関係行政機関の協力)

平成十九年法律第四十号法律
(関係行政機関の協力)

第四十二条

主務大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長は、同意基本計画の円滑な実施が促進されるよう、承認地域経済牽引事業に関する処分その他の措置に関し、相互に連携を図りながら協力するものとする。

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