(関係行政機関の協力) 第四十二条 主務大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長は、同意基本計画の円滑な実施が促進されるよう、承認地域経済牽引事業に関する処分その他の措置に関し、相互に連携を図りながら協力するものとする。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗