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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第五条 (基本計画の変更)

平成十九年法律第四十号法律
(基本計画の変更)

第五条

市町村及び都道府県は、前条第六項の規定による同意を得た基本計画を変更しようとするときは、共同して、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2市町村及び都道府県は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3前条第三項及び第六項から第八項までの規定は、第一項の基本計画の変更について準用する。

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(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の廃止)

特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)は、廃止する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下この条において「改正後地域経済牽引事業促進法」という。)第二十二条の規定は、施行日以後に改正後地域経済牽引事業促進法第十三条第四項若しくは第七項の規定による承認又は改正後地域経済牽引事業促進法第十四条第一項の規定による変更の承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って行われる改正後地域経済牽引事業促進法第十八条に規定する承認地域経済牽引事業について適用する。

2改正後地域経済牽引事業促進法第十五条の規定は、施行日以後に改正後地域経済牽引事業促進法第十四条第一項に規定する承認地域経済牽引事業者が改正後地域経済牽引事業促進法第二条第三項に規定する中小企業者でなくなった場合について適用する。

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