(報告の徴収)
第六条
主務大臣は、市町村及び都道府県に対し、第四条第六項の規定による同意をした基本計画(前条第一項又は第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)の進捗及び実施の状況について報告を求めることができる。
主務大臣は、市町村及び都道府県に対し、第四条第六項の規定による同意をした基本計画(前条第一項又は第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)の進捗及び実施の状況について報告を求めることができる。
この法律の施行前に前条の規定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(以下「旧法」という。)第七条第一項の規定により承認の申請がされた同項の高度化等計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。
2前項の規定に基づき従前の例により承認を受けた旧法第七条第一項の高度化等計画は、附則第八条第一項の規定の適用については、旧法第八条第二項の承認高度化等計画(以下「旧承認高度化等計画」という。)とみなす。
3前項の高度化等計画を実施する者であって旧法第二条第五項に規定する中小企業者であるものは、附則第八条第二項及び第三項の規定の適用については、旧法第十五条第一項の承認高度化等中小企業者(以下「旧承認高度化等中小企業者」という。)とみなす。
4第二項の高度化等計画を実施する者は、附則第八条第五項の規定の適用については、旧法第八条第一項の承認特定事業者(以下「旧承認特定事業者」という。)とみなす。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。