条文くん法令検索 AIに質問する

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第七条 (地域経済牽引事業促進協議会)

平成十九年法律第四十号法律
(地域経済牽引事業促進協議会)

第七条

市町村及び都道府県は、その作成しようとする基本計画並びに同意基本計画及びその実施に関し必要な事項その他地域経済牽引事業の促進に関し必要な事項について協議するため、地域経済牽引支援機関として第二条第二項に規定する支援の事業を実施すると見込まれる者と共同して、協議により規約を定め、地域経済牽引事業促進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2前項の規定により協議会を組織する市町村及び都道府県は、協議会に、次に掲げる者であって同項の規定により共同して協議会を組織することとされていないものを構成員として加えることができる。

  1. 促進区域をその地区に含む商工会又は商工会議所
  2. 促進区域又はその近傍に存在する大学その他の研究機関
  3. 前二号に掲げる者のほか、同意基本計画の円滑かつ効果的な実施に関し密接な関係を有すると見込まれる者
  4. 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十四条第二項に規定する認定支援機関
  5. 前号に掲げる者のほか、地域経済牽引事業の促進に関し専門的知識及び経験を有する者

3市町村及び都道府県は、第一項の規定により協議会を組織しようとするときは、主務省令で定める期間、主務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

4前項の規定により協議会を組織することが公表された場合において、第二項各号に掲げる者であって協議会の構成員として加えるとされていないものは、前項の主務省令で定める期間内に、協議会を組織しようとする市町村及び都道府県に対して自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

5協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。

6前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(高度化等円滑化計画の承認の申請等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧法第九条第一項の規定により承認の申請がされた同項の高度化等円滑化計画であってこの法律の施行の際承認をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の承認については、なお従前の例による。

2前項の規定に基づき従前の例により承認を受けた旧法第九条第一項の高度化等円滑化計画は、次条第一項及び第四項の規定の適用については、旧法第十条第二項の承認高度化等円滑化計画(以下「旧承認高度化等円滑化計画」という。)とみなす。

3前項の高度化等円滑化計画を実施する者は、次条第三項及び第五項の規定の適用については、旧法第十条第一項の承認高度化等円滑化商工組合等(以下「旧承認高度化等円滑化商工組合等」という。)とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(次項において「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2政府は、土地利用の調整(新法第三条第二項第一号ヘに規定する土地利用の調整をいう。)の状況について検討を加え、優良な農地が十分に確保できないと認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第七条(地域経済牽引事業促進協議会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(報告の徴収) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 目次 第八条(市町村及び都道府県に対する情報の提供等) →