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産業競争力強化法 第百三十四条 (認定支援機関)

平成二十五年法律第九十八号法律
(認定支援機関)

第百三十四条

経済産業大臣は、支援指針に基づき、経済産業省令で定めるところにより、商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所又は中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第七条第一項に規定する指定法人であって、都道府県の区域の全部又は一部の地域において次項に規定する業務(以下「中小企業再生支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中小企業再生支援業務を行う者として認定することができる。

2前項の認定を受けた者(以下「認定支援機関」という。)は、他の法令に定めるもののほか、当該認定に係る第四項第四号ハの地域において、次の業務を行うものとする。

  1. 次に掲げるもののいずれかを行い、又は行おうとする中小企業者(イに掲げるものを行い、又は行おうとする場合にあっては、事業を営んでいない個人を含む。)の求めに応じ、必要な指導又は助言を行うこと。
    1. 現に有する経営資源及び合併、事業の譲受けその他これらに準ずるものにより他の中小企業者(中小企業者であった者を含む。)から承継する事業に係る新たな経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用することによる商品の生産若しくは販売又は役務の提供の効率化
    2. 中小企業承継事業再生その他の取組による事業の再生
    3. 過大な債務を負っている中小企業者又は既に債務の整理を行った中小企業者の債務の保証をしている者が有する当該保証債務の整理(破産手続又は再生手続によりその債務の整理を図ることを除く。)
  2. 会社である中小企業者の代表者の交代に伴い、その事業の実施に不可欠な資産を取得し、当該資産を活用し商品の生産若しくは販売又は役務の提供の効率化を行い、又は行おうとする者の求めに応じ、必要な指導又は助言を行うこと。
  3. 第一号イに掲げるものに係る合併、事業の譲渡又は譲受けその他これらに準ずるものに関し仲介を行うこと。
  4. 中小企業者及びその経営の改善を支援する事業を行う者並びにこれらの者の従業員に対し、第一号イからハまで又は第二号に掲げるものに関する研修を行うこと。
  5. 前各号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
  6. 独立行政法人中小企業基盤整備機構からの委託に基づき、第百四十条第一号に掲げる業務の実施に必要な調査を行うこと。

3認定支援機関は、他の法令に定める業務及び前項各号に掲げる業務のほか、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の認証を受け、かつ、第四十七条第一項の認定を受けて、事業再生に係る紛争について民間紛争解決手続(同法第二条第一号に規定する手続をいう。)を実施することができる。

4第一項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 事務所の所在地
  3. 次条第一項に規定する中小企業再生支援協議会の委員として任命しようとする委員の候補者
  4. 中小企業再生支援業務に関する次に掲げる事項
    1. 中小企業再生支援業務の内容
    2. 中小企業再生支援業務の実施体制
    3. 中小企業再生支援業務を行う地域
    4. その他経済産業省令で定める事項

5認定支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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