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産業競争力強化法 第百三十六条 (秘密保持義務)

平成二十五年法律第九十八号法律
(秘密保持義務)

第百三十六条

認定支援機関の役員若しくは職員若しくは中小企業再生支援協議会の委員又はこれらの職にあった者は、中小企業再生支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2前項の規定は、次に掲げる情報に関しては、適用しない。

  1. 独立行政法人中小企業基盤整備機構が第百四十条第四号に掲げる業務を円滑に行うために認定支援機関から情報の提供を受けることが必要な場合において、当該認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供する当該業務に関する情報
  2. 認定支援機関が第百三十四条第二項第一号に掲げる業務(同号ロ及びハに掲げるものに係るものに限る。)並びに同項第二号及び第三号に掲げる業務を円滑に行うために独立行政法人中小企業基盤整備機構の助言又は専門家の派遣を受けることが必要な場合において、認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供する当該業務に関する情報
  3. 認定支援機関が第百三十四条第二項第二号及び第三号に掲げる業務を円滑に行うために他の認定支援機関から情報の提供を受けることが必要な場合において、当該認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員が、当該他の認定支援機関の役員若しくは職員又は中小企業再生支援協議会の委員に提供する当該業務に関する情報

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