条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法 第百四十条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う再生支援業務)

平成二十五年法律第九十八号法律
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う再生支援業務)

第百四十条

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業の活力の再生を支援するため、次に掲げる業務を行う。

  1. 投資事業有限責任組合(事業再編又は中小企業承継事業再生を実施する事業者に対する資金供給を行うものとして政令で定めるものに限る。次条第二項において「特定投資事業有限責任組合」という。)であって中小企業に対する投資事業を実施するものに対する当該投資事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。
  2. 第百三十四条第二項第一号から第五号までに掲げる業務を行うこと。
  3. 認定支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他中小企業再生支援業務の実施に関し必要な協力を行うこと。
  4. 中小企業再生支援業務の実施状況を評価し、及びその結果を経済産業大臣に報告すること。

e-Gov法令検索で第百四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法第百四十条(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う再生支援業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十九条(中小企業信用保険法の特例) 産業競争力強化法 目次 第百四十一条(資金の確保) →