(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合の範囲)
第三十五条
法第百四十条第一号の政令で定める投資事業有限責任組合は、次に掲げる者に対して投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約した投資事業有限責任組合とする。
- 一法第二十四条第一項に規定する認定事業再編事業者
- 二事業再編を実施する事業者であって、次のいずれかに該当するもの
- イ次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる額の前事業年度終了の日における純資産の額に対する割合が百分の二を超えるものであること。
- ロ前事業年度終了の日における貸借対照表上の負債の額が資産の額を超えるものであること。
- イ
- 三前二号に掲げる事業者の関係事業者
2前項第二号イに規定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同号ロに規定する負債及び資産の額の算定の方法は、経済産業省令で定める。