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産業競争力強化法施行令 第三十四条 (定足数及び議決の方法)

平成二十六年政令第十三号政令
(定足数及び議決の方法)

第三十四条

協議会は、委員及び認定支援機関の長の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2協議会の決議は、出席した委員及び認定支援機関の長の過半数をもって行う。可否同数のときは、会長が決する。

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