(定足数及び議決の方法) 第三十四条 協議会は、委員及び認定支援機関の長の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。2協議会の決議は、出席した委員及び認定支援機関の長の過半数をもって行う。可否同数のときは、会長が決する。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗