条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法施行令 第三十三条 (委員の解任)

平成二十六年政令第十三号政令
(委員の解任)

第三十三条

認定支援機関の長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。

2認定支援機関の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法施行令第三十三条(委員の解任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条(委員の任期) 産業競争力強化法施行令 目次 第三十四条(定足数及び議決の方法) →