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産業競争力強化法施行令 第三十二条 (委員の任期)

平成二十六年政令第十三号政令
(委員の任期)

第三十二条

委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

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