(中小企業再生支援協議会の組織)
第三十一条
法第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会(以下この条及び第三十四条において「協議会」という。)の委員は、五人以上でなければならない。
2協議会に会長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。
3会長は、協議会の会務を総理する。
4協議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合における会長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
5認定支援機関(法第百三十四条第二項に規定する認定支援機関をいう。第三十三条及び第三十四条において同じ。)に、協議会の事務局を置く。