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産業競争力強化法施行令 第三十条

平成二十六年政令第十三号政令

第三十条

第百二十九条第六項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・二九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)とする。

2前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた創業者である中小企業者(法第二条第三十一項第五号に掲げる創業者を含む。)が特定法人である場合における保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。

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