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産業競争力強化法施行令 第二十九条 (創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)

平成二十六年政令第十三号政令
(創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例)

第二十九条

第百二十九条第五項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法第三条の二第一項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの並びに同法第十二条に規定する経営安定関連保証及び同法第十五条に規定する危機関連保証を除く。)に係る保険関係及び法第百二十九条第一項に規定する創業関連保証に係る保険関係とし、同条第五項の政令で定める限度額は、八千万円とする。

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