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中小企業信用保険法 第十五条 (危機関連保証の特例)

昭和二十五年法律第二百六十四号法律
(危機関連保証の特例)

第十五条

普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証(第二条第六項の経済産業大臣が認める日から一年以内の期間(同項に定める信用の収縮の状況を勘案し、経済産業大臣が一年を限り当該期間を延長したときは、その延長した期間を含む。)における申請に基づく同項の認定に基づき行われた特例中小企業者の経営の安定に必要な資金に係る第三条第一項第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証をいう。以下同じ。)を受けた特例中小企業者に係るものについての第三条第一項第三条の二第一項及び第三項並びに第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、第三条第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「危機関連保証(第十五条に規定する危機関連保証をいう。次条及び第三条の三において同じ。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第三条の二第一項及び第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「危機関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第三条の二第三項及び第三条の三第二項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「危機関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「危機関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

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