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中小企業信用保険法 第十九条 (適用除外)

昭和二十五年法律第二百六十四号法律
(適用除外)

第十九条

特例中小企業者(第二条第六項の規定により経済産業大臣が認める場合における同項の事象と同一の事象に対応するため株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項の規定による認定が行われたと経済産業大臣が認める場合において、第二条第六項の認定を受けたものに限る。)に対して株式会社商工組合中央金庫が行う貸付けに係る債務の保証については、第十五条の規定は、適用しない。

2株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十二条の三に規定する危機対応業務として行う貸付けに係る債務の保証については、本法の規定は、適用しない。

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