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中小企業信用保険法 第十八条 (経営安定関連保証及び危機関連保証に係る限度額)

昭和二十五年法律第二百六十四号法律
(経営安定関連保証及び危機関連保証に係る限度額)

第十八条

経営安定関連保証及び危機関連保証を受けた中小企業者一人についての普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。

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