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中小企業信用保険法 第十七条

昭和二十五年法律第二百六十四号法律

第十七条

普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証に係るものについての保険料の額は、第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

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