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中小企業信用保険法
昭和二十五年法律第二百六十四号
法律
· 条文 35 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(普通保険)
第三条の二
(無担保保険)
第三条の三
(特別小口保険)
第三条の四
(流動資産担保保険)
第三条の五
(公害防止保険)
第三条の六
(エネルギー対策保険)
第三条の七
(海外投資関係保険)
第三条の八
(新事業開拓保険)
第三条の九
(事業再生保険)
第三条の十
(特定社債保険)
第三条の十一
(特定支払契約保険)
第四条
(保険料)
第五条
(保険金)
第六条
第七条
(求償)
第八条
(回収金の納付)
第九条
(交付金)
第十条
第十一条
(契約の解除等)
第十二条
(経営安定関連保証の特例)
第十三条
第十四条
第十五条
(危機関連保証の特例)
第十六条
第十七条
第十八条
(経営安定関連保証及び危機関連保証に係る限度額)
第十九条
(適用除外)
第二十一条
(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条
(政令への委任)
第五十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十五条
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第八十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十七条
(政令への委任)