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中小企業信用保険法 第十三条

昭和二十五年法律第二百六十四号法律

第十三条

普通保険の保険関係であつて、経営安定関連保証に係るものについての第三条第二項及び第五条の規定の適用については、第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

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(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第二条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 一から五まで
  2. 中小企業信用保険法
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