条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業信用保険法 第十四条

昭和二十五年法律第二百六十四号法律

第十四条

普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証に係るものについての保険料の額は、第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業信用保険法第十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条 中小企業信用保険法 目次 第十五条(危機関連保証の特例) →