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中小企業信用保険法 第六条 (検討)

昭和二十五年法律第二百六十四号法律
(検討)

第六条

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

信用保証協会は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。

2信用保証協会は、保険事故の発生の日から一年六月を経過した後は、前項の請求をすることができない。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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