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中小企業信用保険法 第十六条

昭和二十五年法律第二百六十四号法律

第十六条

普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証に係るものについての第三条第二項第三条の二第二項第三条の三第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第五条の規定の適用については、第三条第二項中「百分の七十」とあり、第三条の二第二項中「百分の八十」とあり、及び第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。

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