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株式会社商工組合中央金庫法 第二十二条の三 (危機対応業務の実施の責務)

平成十九年法律第七十四号法律
(危機対応業務の実施の責務)

第二十二条の三

商工組合中央金庫は、その目的を達成するため、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第四号に規定する特定資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されるよう、同条第五号に規定する危機対応業務(以下「危機対応業務」という。)を行う責務を有する。

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