(危機対応業務に関する事業計画の認可)
第二十二条の四
商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、危機対応業務に関する事業計画(以下「事業計画」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2事業計画には、主務省令で定める危機対応業務の実施方針に関する事項を記載しなければならない。
商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、危機対応業務に関する事業計画(以下「事業計画」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2事業計画には、主務省令で定める危機対応業務の実施方針に関する事項を記載しなければならない。