(危機対応業務の実施方針に関する事項等)
第十六条
法第二十二条の四第二項に規定する主務省令で定める危機対応業務の実施方針に関する事項は、次のとおりとする。
- 一
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第四号に規定する被害の発生時における対応の方針に関する事項 - 二
株式会社日本政策金融公庫法第二条第四号に規定する被害の発生に備えた取組に関する事項 - 三
危機対応業務に係る資金の貸付先の経営改善の取組等に関する事項及びこれを通じた商工組合中央金庫の財政基盤の強化に関する事項
- 四
その他危機対応業務の的確な実施に関する事項
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