条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第十六条 (危機対応業務の実施方針に関する事項等)

平成二十年財務省・経済産業省令第一号府省令
(危機対応業務の実施方針に関する事項等)

第十六条

第二十二条の四第二項に規定する主務省令で定める危機対応業務の実施方針に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第四号に規定する被害の発生時における対応の方針に関する事項
  2. 株式会社日本政策金融公庫法第二条第四号に規定する被害の発生に備えた取組に関する事項
  3. 危機対応業務に係る資金の貸付先の経営改善の取組等に関する事項及びこれを通じた商工組合中央金庫の財政基盤の強化に関する事項
  4. その他危機対応業務の的確な実施に関する事項

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第十六条(危機対応業務の実施方針に関する事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(危機対応業務に関する事業計画の認可の申請) 経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 目次 第十七条(主務省令で定める方法により算定される欠損の額) →