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経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第十五条 (危機対応業務に関する事業計画の認可の申請)

平成二十年財務省・経済産業省令第一号府省令
(危機対応業務に関する事業計画の認可の申請)

第十五条

商工組合中央金庫は、法第二十二条の四第一項前段の規定により危機対応業務(法第二十二条の三に規定する危機対応業務をいう。次条において同じ。)に関する事業計画(以下この条において「事業計画」という。)の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

2商工組合中央金庫は、法第二十二条の四第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。

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