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経済産業省・財務省関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第十七条 (主務省令で定める方法により算定される欠損の額)

平成二十年財務省・経済産業省令第一号府省令
(主務省令で定める方法により算定される欠損の額)

第十七条

第四十四条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。

  1. 零から分配可能額を減じて得た額

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