(株式の買取り等に関して責任をとるべき取締役等)
第一条
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号。以下「法」という。)第六条第七項の規定において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十二条第一項各号列記以外の部分に規定する主務省令で定めるものは、次に定める者とする。
- 一株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
- 二会社法第百七十五条第一項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
- 三分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。第十七条第二号において同じ。)の計算に関する報告を監査役(監査等委員会及び監査委員会を含む。)又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役