第七十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした商工組合中央金庫の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、支配人、清算人、株主名簿管理人、株主(株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、商工組合中央金庫電子決済等代行業者(第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは電子決済等代行業者(商工組合中央金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。
- 一
- 二
- 三第六条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 四第八条第一項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項の政令で定める取引又は行為により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき。
- 五第八条第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
- 六第八条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 七
- 八第十二条、第十三条第一項、第六十条の十八又は第六十条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。
- 九第二十条第一項の規定に違反して報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んだとき。
- 十第二十二条の規定に違反して他の業務を営んだとき。
- 十一第二十二条の四第一項の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
- 十二
- 十三第三十九条第四項の規定による主務大臣の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第十号に掲げる会社(同条第四項に規定する主務省令で定める会社を除く。)にあっては、商工組合中央金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第六項において準用する同条第四項の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、若しくは同項第十号に掲げる会社(同条第六項に規定する主務省令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該主務省令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第八項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する主務省令で定める会社を除く。)となったことその他同項に規定する主務省令で定める事実を知った日から一年を超えて商工組合中央金庫又はその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
- 十四第四十条第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。
- 十五第四十条第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
- 十六第四十二条の規定に違反して資本準備金又は利益準備金を計上しなかったとき。
- 十七
- 十八第六十条の十四の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
- 十九
- 二十第六十四条の規定による登記をしなかったとき。