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株式会社商工組合中央金庫法 第七十六条の二
平成十九年法律第七十四号
法律
第七十六条の二
第六十条の三十七第一項
において準用する銀行法
第五十二条の七十六
の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
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この条文が参照している条文
第60条の37
銀行法 第52条の76
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