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株式会社商工組合中央金庫法 第七十六条の二

平成十九年法律第七十四号法律

第七十六条の二

第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。

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