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株式会社商工組合中央金庫法 第七十六条の三
平成十九年法律第七十四号
法律
第七十六条の三
正当な理由がないのに
第六十条の二十三第一項
の規定による名簿の縦覧を拒んだ場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の過料に処する。
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